誰か身内の人から骨董品を相続した場合には相続税が発生します。相続をした時にその資産評価を精通者と言われている人により行われて骨董品の資産評価をして、価格を出していきます。それに税金が課されていきます。また、売却した場合にはその売却金額により課税がされます。1点の金額が30万円を超えるものに対して税金が課せられていきます。売却をする骨董品が1点30万円以下のものでしたら、それが何点あったとしても課税されません。そして骨董品を贈与された時ですが、それには一般的には税金のことは考えないものです。それは物ということになり、特別な事とはならずプレゼントされた物に課税されたりすることはありませんから、例えばハンカチやタオルなどと同じように考えても良いです。ただしそれの価値が高いと分かった時には、それは金額とすれば110万円以上の場合になりますが、それ以上だと判明した時には自分からの申告も必要となります。
裕福な人が住んでいる豪邸にあるものと言えば、歴史的な価値のある絵画や食器を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。これらの希少価値のある古い美術品や道具を骨董と呼びます。フランス語ではアンティークと呼び、この語句を聞いたことがある人も多いでしょう。
このような骨董は希少価値が高いがゆえに、よくお宝として扱われ、売却される事によって元の持ち主が大きい収入を得る場合があります。この時に懸念されることは、この収入を得ることによって税金が発生するかどうかです。ではどのような場合に税金が発生するかというと、骨董一個、または一組に対して価格が30万円を超えると、売却による所得は総合課税の譲渡所得となるため税金を支払わなければなりません。しかし30万円以下である場合、生活用動産とされ非課税となります。また、売却される骨董に値段を付けることが出来ない、値段が分からない場合は、譲渡収入額の5%程度の額が課税対象になります。皆さんもこのような物を売る場合は税金に気を付けましょう。
2022/8/17 更新